開業届とインボイスは、順番の話

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  • 開業届とインボイスを順番の後ろの手続きとして整理します。
  • 開業届を出すこと自体が個人事業主になる条件ではありません。
  • インボイスは国税庁や税理士・税務署への確認をすすめます。

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開業届とインボイスは、順番の話

こんにちは、しゅうへいです。独立を考えると、まず開業届とインボイスが気になる、という人が多いです。でも、ここは関門じゃないです。

相談の中心はここじゃない

ぼくは個別面談をずっとやってきましたが、開業の手続きで悩んで相談に来た人が、ほとんどいないです。相談の中心は、いつ辞めるかと、お金が持つか。

手続きは、順番でいうと、うしろのほうにあります。

開業届と青色申告

開業届は、個人で事業を始めたことを、税務署に届ける書類です。正式には、個人事業の開業・廃業等届出書といいます。出すことが個人事業主になる条件、というわけではないです。

青色申告をするには、別に承認申請書が必要で、これには提出の期限があります。開業届と一緒に出すこともできます。新しく事業を始めた人と、もとから事業をしている人で、期限の考え方が違います。最新は、国税庁のサイトで確認してください。

書き方が分からなければ、税務署の窓口か、地域の商工会・商工会議所で聞けます。税務署の対面の相談は予約が要るので、いきなり行かずに、まず電話するのがいいです。

屋号と肩書きは、あとから育つ

屋号の話を、ここで1つ。開業届には、屋号を書く欄があります。ここで止まる人がいます。でも、屋号は一度決めたら二度と変えられないものじゃないです。実際、名前が変わっていく人は、いくらでもいます。

変えるときに手続きが要るかどうかは、自分の登録状況で変わるので、そこは税務署で確認してください。肩書きも同じです。ぼく自身、法人にしたあと、社長という肩書きにずっと違和感があって、いまだにしっくりきていないです。

名前は、事業に合わせて、あとから追いついてきます。最初に完璧な名前を考える時間が、いちばんもったいないです。

インボイスは取引相手で判断が変わる

インボイスは、自分の取引相手が誰かで判断が変わる話です。登録を受けるかどうかは、事業者の任意です。登録すると、課税事業者として、消費税の申告が必要になります。

免税事業者と課税事業者という区分もあって、自分がどちらかは、売上と登録状況で変わります。ここは一般論で答えが出るところじゃないので、国税庁のインボイス制度の特設サイトを見て、判断は税理士か税務署に確認してください。

持ち帰り:記録を残すこと

ぼくの実感を1つだけ。法人で税務調査を受けたときに、インボイスまわりの処理の細かさを痛感しました。結果は、13,200円の修正申告です。何年もやっていても、この程度のことは起きます。だから、最初から完璧を目指さなくていいです。やるべきなのは、記録を残しておくこと。

持ち帰りです。開業届でつまずいて止まる必要はないです。今日やるのは、国税庁のサイトをブックマークすることと、地域の商工会の場所を調べること。それだけです。なお、この講義の音声はAIで生成しています。

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