口約束で始めない、5つだけ残す
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- 口約束で始めないために文字で残す5つを渡す回です。
- 範囲・金額・納期・支払いの期日・修正回数の5つを押さえます。
- フリーランス・トラブル110番という無料の窓口も紹介します。
章タイムスタンプ(6章)
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口約束で始めない、5つだけ残す
こんにちは、しゅうへいです。フリーランスになると、仕事が口約束から始まることが、本当に多いです。チャットで、じゃあお願いします、で始まって、あとで揉める。問題は、決めたことが文字で残っていないことです。
残す5つ:範囲・金額・納期・支払い期日・修正回数
最低限これだけ、というのが5つあります。1つ目、何をやるか。範囲です。2つ目、いくらか。金額です。3つ目、いつまでか。納期です。4つ目、いつ払われるか。支払いの期日です。5つ目、修正は何回までか。
この5つが、メールかチャットに文字で残っていれば、あとから確認できる材料になります。逆に、このどれかが決まらないまま始まると、だいたい後で困ります。
契約書は別(金額が大きい・長く続く仕事)
ただ、これは契約書の代わりという話じゃないです。金額の大きい仕事や、長く続く仕事は、ちゃんと契約書を用意して、専門家に確認してもらってください。チャットに残すのは、そこまでやらない小さい仕事でも、最低限これは押さえよう、というラインです。
請求書まわりは登録状況で変わる
請求書まわりは、基本的なテンプレートはすぐ見つかります。ただ、書く内容は自分の登録状況で変わります。適格請求書として出すなら、登録番号と、税率ごとの消費税額を書く必要があります。登録していなければ、登録番号は書けません。様式は国税庁のサイトに載っているので、迷ったら税務署か税理士に確認してください。
もう1つ、振り込まれる額が、請求した額より少ないことがあります。これは、相手が税金を先に引いて納めているケースです。詳しくは、国税庁のサイトと税理士に確認するところです。
制度と窓口:取引条件の明示とトラブル110番
制度の話も1つだけ。フリーランスとの取引について、発注する側に、取引条件を明示する義務や、報酬の支払い期日の決まりを定めた法律ができています。通称は、フリーランス・事業者間取引適正化等法です。ただ、保護の対象には定義があるので、自分の取引が当てはまるかは、公正取引委員会のサイトで確認してください。
それと、フリーランスのトラブルを無料で相談できる公的な窓口として、フリーランス・トラブル110番があります。困ってから探すより、先に名前だけ覚えておくほうがいいです。
実体験と持ち帰り:記録を残す
ぼくの実体験を1つ。業務委託が中心の体制でやっていたら、税務調査で、請求書だけで実態があるかどうかを見られました。ぼくの場合は、やり取りの記録が、実態を説明する材料になりました。逆に、記録がないと何も示せないです。やり取りを残すのは、相手と揉めないためだけじゃなくて、自分の事業を守るためでもあります。
持ち帰りです。今受けている仕事、これから受ける仕事で、さっきの5つが文字で残っているか確認してください。抜けていたら、1通送って確認するだけでいいです。なお、この講義の音声はAIで生成しています。
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